ビザ申請とは、外国人の方が日本に滞在・就労・留学などを目的として入国する際に必要な在留資格を取得するための手続きです。当事務所は、これらのビザ申請手続きを専門的に取り扱っており、申請者様が迅速に適切なビザを取得できるようサポートしております。
具体的な業務内容としては、申請者様へのビザ申請のアドバイスや情報提供、ビザ申請書類の作成・提出代行、必要書類の収集等が含まれます。
ビザの種類や取得条件は多岐にわたり、専門知識が求められる分野ですが、ビザ申請を専門に行っている当事務所では、最新の法令や制度に精通し、申請者の個別の状況に応じた最適なアドバイスが可能です。
当事務所では、迅速かつ正確なビザ申請手続きを心がけ、申請者の不安や疑問を解消しながら、スムーズな入国や滞在ができるよう全力でサポートいたします。
業務経験豊富な申請取次行政書士の代表が、すべてのビザ申請業務を担当し、最短で申請を行っています。
ベトナム、インドネシア、ネパールの方からのビザ申請は多く取り扱っておりますので、この3国の方の現地書類の日本語翻訳は無料で行っております。
当事務所は社会保険の専門家である社会保険労務士事務所も併設しております。外国人の採用計画段階から入社後の各種手続きもワンストップでサポート可能です。
初回の相談で申請者様の経歴や従事する予定の業務内容等をお聞きし、ビザ取得の要件を満たすかを判断させていただきます。
対面、電話、ZOOMからご希望の方法をお選びいただけ、出張面談も可能です。また事前にご予約いただければ土・日・祝日でも対応いたします。
当事務所は自信を持ってビザ申請サポート業務を提供しています。そのため、万が一不許可の場合は、全額返金します(詳しくは返金規定をご覧ください)
1月1回まで無料でビザのメール相談可能(一度ご依頼いただいた方限定で、常に寄り添ってサポートしたいとの当事務所の想いからこのサポートを提供します。顧問行政書士と思っていつでもご相談ください)。
より手厚いサポートをご希望の方には、顧問契約もご用意しております。
ビザと在留資格という言葉は、外国人を雇用する人事の方ならよく聞く言葉だと思いますが、同じ意味なのでしょうか?
結論から言うと、ビザと在留資格は全く別の意味になります。
ビザ(査証)は日本に入国しようとする外国人の旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するものです。
外国人の日本への入国(滞在)が適当であるという「推薦状」のようなイメージです。
一方、在留資格は外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、外国人が日本に在留して一定の活動を行うことができることを示す資格のことです。
これら2つは定義の違いだけでなく、必要となるタイミングも違います。
つまり、日本に入国する際に必要となるのがビザで、日本に入国後有効に滞在するために必要となるものが在留資格になります。
日本に在留する多くの外国人の方が「ビザの変更、ビザの更新」と言っていますが、正確には「在留資格の変更、在留期間の更新」というのが正しい呼び方です。
在留資格(ビザ)の種類は現在29種類あります。就労可能なもの、就労不可のもの、就労は可能でも仕事内容に制限があるもの等様々です。
日本に在留する外国人は原則として上記の在留資格のうちどれか1つを付与され、その在留資格の定められた範囲内の活動が認められます。
1人に2つ以上の在留資格が付与されることはありません。要件が重複していて別のビザに変更したい場合は、ビザの変更手続きをすることになります。
就労系ビザは現在19種類あります。
在留資格(ビザ) | 該当例 |
---|---|
外交 | 外国政府の大使,公使等及びその家族 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員等及びその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 画家、写真家、作詞・作曲家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 新聞記者、報道カメラマン、アナウンサー等 |
高度専門職 | 現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの |
経営・管理 | 企業経営者、管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 研究所等の研究員・調査員等 |
教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 理工系エンジニア、翻訳・通訳、デザイナー、CADオペレーター等 |
企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、モデル、ダンサー、スポーツ選手等 |
技能 | 外国料理店の料理人、パイロット、調教師等 |
特定技能 | 特定産業分野の各業務従事者 |
技能実習(※) | 技能実習生 |
在留資格(ビザ) | 該当例 |
---|---|
文化活動 | 収入を伴わない学術上、芸術上の活動等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者、親族の訪問者等 |
留学 | 大学・専門学校・日本語学校等の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
原則、上記のビザでは就労が認められていません。
しかし、留学・家族滞在ビザの人は資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能になります(包括許可)。
コンビニや飲食店等で働いている外国人の大半は留学・家族滞在ビザの人たちで、資格外活動許可を取得して働いています。
在留資格(ビザ) | 該当例 |
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永住者 | 永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者および本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 外国人配偶者の連れ子、第三国定住難民、日系三世、中国残留邦人等 |
就労内容に制限がないのが特徴です!
在留資格(ビザ) | 該当例 |
---|---|
特定活動 | 外交官の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
上記のどの在留資格にも当てはまらない活動を行うためのもので、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動になります。
ご依頼内容 | 必要なビザ申請手続き |
---|---|
新規で外国にいる外国人を雇用したい 外国にいる家族を呼び寄せたい |
ビザの取得(在留資格認定証明書交付申請) |
留学生を正社員で雇用したい |
ビザの変更(在留資格変更許可申請) |
ビザの期限を延長したい |
ビザの更新(在留期間更新許可申請) |
留学生をアルバイトで雇用したい |
資格外活動許可申請 |
外国人の転職者を雇用したい |
就労資格証明書交付申請 |
日本にずっと住みたい |
永住許可申請 |
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・日本語翻訳(ご希望があれば有償で翻訳します)※英語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語の翻訳は特別に無料で行います。
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