帰化要件を徹底解説!帰化を検討中の方必見!

前回紹介した普通帰化の要件を今回はもっと深堀りしてみます。普通帰化の要件と手続きについては下記のブログをご覧ください

①引き続き5年以上日本に住所を有すること

引き続き5年以上の意味

引き続き5年以上の意味についてですが、申請時から遡って下記の事項に該当すると5年の期間がリセットされます。

 ・一度の海外渡航で3ヶ月以上出国している

 ・1年間で通算100日以上海外渡航で日本を出国している 
ex. 頻繁に海外出張があり、1回の渡航が3ヶ月未満でも年間の約3分の1以上を海外で過ごしているようなケース

上記の事項に該当してしまいますと、日本に戻ってきたタイミングからまた5年のカウントが始まります。

引き続き5年以上日本に在留しているだけで帰化要件を満たすのか?

単に5年以上日本に在留しているだけでは足りません。

技術・人文知識・国際業務等の就労系の在留資格に基づいて3年以上の就労期間が必要になります。

この就労期間については例外がありまして、引き続き10年以上日本に在留している方は、1年の就労期間があれば、この要件を満たします。この制度は簡易帰化といい、日本と特別な身分関係がある方の帰化要件が一部緩和されます。

注意が必要なのは、就労系の在留資格ではない「家族滞在」で外国人の配偶者と日本で生活している方は、たとえ3年間パート勤務をがんばっても、自分1人で帰化申請することはできません。配偶者と一緒でなければ帰化申請は認められていません。

②18歳以上で本国法によって行為能力を有すること

原則として18歳に達していない人は、単独で帰化申請をすることができません。

しかし、18歳未満の人が親と同時に帰化申請をするのであれば可能です。この場合は、法定代理人である親が帰化の手続きを行うことになります。

18歳以上だが、母国ではまだ未成年の場合は帰化申請できる?

すでに18歳以上であったとしても、母国の法律で成人として認められていない人は、単独で帰化申請をすることはできません。

※成人年齢の参考:インドネシア、シンガポール…21歳、韓国…20歳

③素行が善良であること

a. 納税義務を果たしていること

 個人… 住民税(都道府県・市区町村民税)
 法人… 法人税(国税、地方税両方)、消費税等

b. 年金制度に加入し、保険料を納付していること 

日本の成人年齢は数年前に18歳に引き下げられましたが、国民年金の加入年齢は20歳に達した月からというのは変わっていません。外国人であっても年金保険料の支払いは必須です。

会社員、会社経営者の方は、厚生年金に加入することになります。厚生年金保険料の支払いは給与から会社が控除して、会社が代わりに支払ってくれていますので、未納の心配は基本的にありません。

学生の期間や転職等で職歴にブランクがある場合は、その期間の年金保険料の支払いをしているかを確認しておいた方がよいでしょう。

会社経営者の方で会社が厚生年金に加入する手続きを行っていない場合は、必ず加入し未納部分を支払ってから申請するようにしてください。また、会社とご本人の手続きだけでなく、社会保険の加入対象となる社員全員を加入させ、保険料も支払ってください。

上記の会社員、会社経営者の方に扶養されている配偶者の方は、国民年金に加入することになりますが、保険料の支払い義務はありません。国民年金の保険料を支払っていませんが、扶養期間中は保険料を支払った期間と扱われ、65歳以降に受けとる年金支給額に反映されます。

個人事業主、学生、無職の方は国民年金に加入することになります。これらの方々は自分で保険料を支払わなければなりません。帰化の依頼を受けて年金納付の調査をしたところ、学生の期間に年金の支払いをしていなかった方が多くいらっしゃいます。毎月16,980円(令和6年)と高額ですが、しっかりと払っておかないと帰化や永住申請をするときに後々後悔することになるかもしれません。

もし、学生で国民年金の支払いが困難な方は、「学生納付特例制度」という在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度がありますので、学校や近所の年金事務所に相談されることをおすすめします。ただし、最近は帰化申請の際に納付猶予をした期間の保険料を支払いをするように言われることも法務局によってあります。
※学生納付特例には一定の年収要件あり(すべての方が認められるわけではありません)

c. 交通違反をしていないこと

・過去5年以内に、交通違反(反則金)を繰り返していないこと

・人身事故やスピード違反、飲酒運転など重大な交通違反をしていないこと

・免許停止や取消処分を受けていないこと

もしこれらを受けていても、一定の条件クリアや期間が経過すれば申請できるようになる場合があります。

d. 犯罪や法令違反を犯していないこと等

・暴行や窃盗、傷害等で罰金刑に処せられたケース 
 … 罰金の納付(完納)の時から、一定の期間が経過すれば申請できる場合があります

・法令違反を犯していないこと等 Ex. 過剰に家族を扶養に入れていた等
 … 違反状態を解消し、本来課されるべき税金をしっかり納めた場合は申請可能です

④自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

収入がなくても帰化申請できるのか?

申請人本人が学生や専業主婦で収入がない場合であっても、生計を一にしている配偶者や親族が働いていて一定程度の年収があったり、給与収入以外の収入があるなどの安定した収入があれば許可の可能性は十分あります。

貯金額が多い方が帰化の審査で有利になる?

申請書類の中に通帳残高を記入する項目がありますので、審査官は貯金額もチェックします。
しかし、貯金額はあるにこしたことはないですが、これが決め手で許可になるといったことはないと思います。

なぜなら、貯金額で結果が変わるなら書類作成時に親戚や友達からお金をかき集めて一時的に貯金額を多く見せるといったことが可能だからです。結局、貯金額が多いのであるなら収入も多いとか、その他の収入もあるとか党利的な理由はつくはずです。親から引き継いだ遺産があるわけではない、定期収入も多くないし、他の家族も収入がないのに貯金額だけ多いというのは、審査官へ不法就労でもしているのではと不信感を与えてしまう可能性がありますので、意図的な資金移動はやめましょう。

したがって、たとえ貯金額が少なかったとしても毎月一定額以上の収入があって、安定した生活を送ることができることの方が帰化審査においては評価されます。 

➄国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

日本は二重国籍を認めていません。そのため、本国の国籍を失うことができることが要件となります。

自国民の自由意思で国籍離脱を認めない国が存在する可能性があるため、そのような国の国籍を有する者からの帰化申請については、状況により「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」という要件は問わないとされる場合もあります(管轄法務局に相談が必要です)。

⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

簡潔にいうと、反社会的組織に所属している者もしくは所属していた者、テロリストは帰化できないということです。

まとめ

日本国籍を取得するために満たさなければならない帰化要件は、とても細かく厳格です。しかし、これらの要件を冷静に見てみると、年収に関する要件はどうしようもない部分はあるにしても、それ以外の要件は「しっかりと日本ルール守って平穏に生活すること」という当然のことをいっていると私は思います。

日本のことわざに「郷に入らば郷に従え(ごうにはいらば、ごうにしたがえ)」というものがあります。「新しい場所や集団に入った時には、そこの風習や慣習に従うべきである」という意味です。私がこの帰化要件を初めて見たときに、このことわざをすぐに思い浮かべました。

私は日本人として、「外国人の方が日本を好きになってくれて、日本人になりたいと思ってくれること」は、とてもうれしく誇らしく思います。しかし、その方が日本のルールを守れない方ですと、帰化を心から喜べないのはおそらく他の日本人も同じだと思います。

当たり前のことを当たり前にすることは、簡単なようでとても難しいです。心から日本を愛し、郷に入れば郷に従うという日本の文化や慣習を尊重し、実践してくださっている真面目な外国人の方の帰化が認められることを切に祈りますし、当事務所がそのような方々の帰化のサポートをできるならとても幸せです。

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