【飲食店向け】特定技能「外食業分野」は新規受入れが原則停止へ|4月13日以降の採用対応を解説


はじめに

2026年3月27日、出入国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」について重要な運用方針を公表しました。

外食業分野の特定技能1号の在留者数は2026年2月末時点で約4万6千人に達しており、2026年5月頃には受入れ見込数である5万人を超える見込みとされています。

そのため、2026年4月13日以降、外食業分野では新たな特定技能人材の受入れに大きな制限がかかることになりました。

飲食店の経営者様や採用担当者様の中には、

「これから外国人を採用できなくなるのか」

「今いる外国人スタッフは大丈夫なのか」

「人手不足を今後どう補えばよいのか」

と不安に感じている方も多いと思います。


この記事を書いた人

よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所

行政書士・社会保険労務士

吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)


今回の記事では、今後、飲食店として何ができて、何ができなくなるのか、そして今後どのように採用を考えるべきかに絞って、できるだけ分かりやすく整理します。

飲食店がまず押さえるべき点

今回の発表のポイントは、外食業分野で新たに特定技能1号の外国人を受け入れることが、2026年4月13日以降は原則として難しくなるということです。

特に、海外から新たに呼び寄せる方法(在留資格認定証明書交付申請)と、日本国内にいる外国人をこれから外食分野の特定技能に切り替える方法(在留資格変更許可申請)は、大きく制限されます。

一方で、すでに外食業分野で特定技能1号として働いている人の更新や、一定の転職・例外的な申請まで全部制限されるわけではありません。

そのため、飲食店としては「もう外国人を雇えない」わけではありませんが、外国人労働者の採用の方針を一旦見直す時期が来たと言えます。

2026年4月13日以降、飲食店ができなくなること

海外から新たに特定技能1号(外食業分野)で呼び寄せること

海外にいる外国人を特定技能1号(外食業分野)として呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請は、2026年4月13日以降に受理されたものは不交付とされます。

つまり、海外から新たに外食分野の特定技能人材を採用するルートは、原則として止まります。

日本国内の外国人を、これから特定技能1号(外食業分野)へ切り替えること

留学生や他の在留資格で日本にいる外国人を、特定技能1号(外食業分野)へ変更する在留資格変更許可申請も、2026年4月13日以降に受理されたものは原則不許可とされています。

今後は、国内にいる外国人を採用して外食の特定技能に切り替えるという方法も、原則として難しくなります。

ただし、例外措置についても発表されていますので、以下の「在留資格変更許可申請が例外的に認められる可能性があるケース」を参照ください。

いったん「移行準備」の特定活動に変更してつなぐこと

外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への在留資格変更許可申請も、原則として不許可になります。

そのため、ひとまず移行準備の特定活動にしておき、後で特定技能に変更するという対応も、基本的には使えなくなります。

2026年4月13日以降も、飲食店ができること

今雇用している特定技能外国人(外食業分野)のビザ更新

在留期間更新許可申請については、通常どおり審査されるとされています。

そのため、今すでに外食業分野の特定技能1号として働いている外国人のビザ更新については、今回の措置による一律停止の対象ではなく、通常どおり審査されます。

すでに外食分野で働いている特定技能外国人の外食分野への転職受入れ

すでに外食業分野で特定技能1号として在留している人が、転職などに伴って別の外食企業へ転職を行う場合の在留資格変更許可申請は、2026年4月13日以降も通常どおり審査されます。

つまり、今すでに外食の特定技能で働いている人を、別の飲食店が受け入れることは可能ということです。

一方、特定技能外国人で外食業分野以外の人が外食業分野へ転職する場合は、今回の発表の影響を受け、2026年4月13日以降に受理されたものは原則不許可とされます。

2026年4月13日より前に受理された申請

2026年4月13日より前に受理された申請も、受入れ見込数の範囲内で順次処理されます。

もっとも、交付・許可までに相当な遅延が生じる可能性があります。

そのため、すでに申請準備をしている方は、できるだけ早く申請することをおすすめします。

在留資格変更許可申請が例外的に認められる可能性があるケース

2026年4月13日以降でも、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了して、外食業分野の特定技能1号へ移行する人や、すでに外食業分野の特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている人は、受入れ見込数の範囲内で順次許可される扱いです。

ただし、これも無制限ではなく、在留者数の状況によっては特定技能1号ではなく、特定活動への変更やその更新を案内される場合があります。

飲食店は、今後どのように外国人採用を考えていくべきか

今回の運用変更により、外食業分野の特定技能1号による新規受入れは厳しくなります。
もっとも、飲食店における外国人採用の手段がなくなるわけではありません。

今後は、特定技能だけに頼るのではなく、飲食店で適法に働ける人材をどう確保し、今いる人材をどう維持するかという視点で、採用の考え方を見直していくことが大切です。

飲食店が今すぐ確認しておきたい3つのポイント

在留資格と就労制限を確認する

まず確認したいのは、現在働いている外国人スタッフや、これから採用を予定している外国人が、どの在留資格で在留しているのかという点です。

特定技能なのか、留学なのか、家族滞在なのか、あるいは永住者・定住者などの身分系在留資格なのかによって、就労できる内容や時間は異なります。

会社としては、在留カードの就労制限の有無や、必要に応じて資格外活動許可の有無を確認し、その人に任せる仕事が適法かどうかを見極める必要があります。

今いる特定技能1号人材は、更新時期と今後の見通しを早めに確認する

すでに外食業分野で特定技能1号として働いている外国人については、在留期間の更新申請は通常どおり審査されます。

そのため、まずは在留期限をきちんと把握し、更新準備の時期を早めに管理しておくことが重要です。

あわせて、今後その人が特定技能2号への移行を目指すのか、それとも一定期間後に帰国する予定なのかも、できるだけ早い段階で話し合っておくとよいでしょう。

外食業分野は特定技能2号の対象であり、2号に移行できれば1号のような通算5年の上限がなく、中長期の雇用を見込みやすくなります。

留学・家族滞在は、他勤務先を含めた労働時間を確認する

留学や家族滞在の在留資格を持つ人を活用する場合は、資格外活動許可の有無だけでなく、他の勤務先を含めた労働時間も確認する必要があります。

これらの在留資格では、原則として週28時間以内という上限があり、この時間は自社だけでなく、他のアルバイト先も含めて通算で判断されます。

そのため、採用時には他の勤務先の有無や現在の就労時間を確認し、その後も継続してシフト管理を行うことが重要です。

さらに、特に家族滞在の人については、扶養の範囲を意識して働いているケースも多く、年末が近づくにつれて労働時間を調整したいという要望が出ることがよくあります。

そのため、時期によってはシフトのやり繰りが難しくなることも見込んだうえで、余裕を持った人員配置を考えておくことが大切です。

今後、飲食店が重視したい身分系在留資格の人材

今後、飲食店で特に採用候補として検討しやすいのが、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等といった、就労活動に制限のない在留資格を持つ人です。

これらはいわゆる身分系在留資格に当たり、在留資格上は業務内容や就労時間に制限がないため、飲食店でも業務を柔軟に割り振りやすいというメリットがあります。

もっとも、就労制限がないからといって、必ずしも長時間働けるとは限りません。

たとえば、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の中には、家庭の事情や扶養の関係上、短時間勤務を希望する人もいます。

そのため、飲食店としては、本人がどの程度働きたいのか、今後勤務時間を増やす意向があるのかまで確認したうえで採用を考えることが大切です。

また、短時間勤務からスタートした人材についても、本人の希望や状況に応じて、将来的に勤務時間を増やしたり、正社員登用を検討したりするなど、長期的に活躍してもらうための働き方を提案していく視点も今後ますます重要になるでしょう。

在留資格に合った採用・働き方を採用前に設計しておく

飲食店としては、採用前に在留資格の種類、就労制限の有無、資格外活動許可の有無、在留期限などを確認し、その人に任せる仕事が適法かどうかをきちんと見極める必要があります。

不法就労させた事業主も処罰の対象になり得るため、確認不足は大きなリスクになります。

外国人採用だけでなく、スポットワークの活用も広がる可能性

特定技能の新規受入れが厳しくなることで、外国人雇用だけでなく、日本人も含めたスポットワークの活用が今後さらに広がる可能性があります。

厚生労働省も、いわゆるスポットワークについて、使用者向け・労働者向けのリーフレットを公表し、労務管理上の留意点の周知を進めています。

つまり、スポットワークは便利な反面、労働条件の明示、休業手当、賃金支払、労働時間管理など、労務管理の基本をしっかりと押さえておかないと、無意識に労働基準法等の法令違反を犯してしまっていることがあるので、注意が必要です。

【早見表】2026年4月13日以降の「外食業分野」採用可否と飲食店の対応

対象となるケース4月13日以降の可否飲食店としての今後の対応・実務上の注意点
海外から新たに呼び寄せる
(新規の認定申請)

原則停止
海外人材を新たに「外食」の特定技能で採用するルートは当面見込めません。別の採用手法への切り替えが必要です。
他の在留資格からの変更
原則不許可
優秀なアルバイトを卒業後、特定技能へ切り替えてフルタイム雇用するという手法が原則できなくなります。
「移行準備」の特定活動へ変更
原則不許可
一時的なビザでつなぐことも難しいため、現在抱えているスタッフの在留期限が切れる前の早期確認が必須です。
すでに自社にいる特定技能人材のビザ更新⭕️
可能
更新申請は通常どおり審査されるため、継続雇用を前提に更新準備を進めましょう。 優秀な人材が他社へ流出しないよう、適切な労務管理と評価制度の土台づくりがより重要になります。
同分野(外食)からの転職者の受入れ⭕️
可能
他の飲食店ですでに特定技能として働いている人材の中途採用は可能です。ただし、適法な受入れ体制があることが前提となります。

まとめ

今回の運用変更により、飲食店における特定技能(外食業分野)の新規受入れは、2026年4月13日以降、原則として難しくなります。

海外から新たに呼び寄せることも、日本国内の外国人をこれから外食の特定技能へ切り替えることも、基本的には厳しくなります。

一方で、すでに外食分野で働いている特定技能外国人の更新や転職受入れまで全部停止するわけではありません。

また、今後の採用手段としては、永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等といった身分系在留資格の人材資格外活動許可の範囲で働ける留学・家族滞在の人材、そして日本人も含めたスポットワーク人材などを、適法性を確認しながら組み合わせていく方法が今後よりいっそう重要になります。

特定技能の新規受入れが難しくなった今こそ、どの在留資格なら、どのような働き方ができるのかをしっかりと整理し、在留資格に合った採用を丁寧に進めることが大切です。