【2026年最新】技人国ビザの会社カテゴリーとは?1〜4の判断基準と提出書類の違いを行政書士がわかりやすく解説


はじめに

在留資格「技人国」の申請では、外国人本人の学歴や職務内容だけでなく、勤務先となる会社のカテゴリーも重要です。

出入国在留管理庁は、受入機関をカテゴリー1〜4に分けており、この区分によって会社側が提出すべき資料の範囲が変わります。

カテゴリー1・2は会社資料が比較的簡略化されやすく、カテゴリー3・4では会社の実態を示す資料が多く求められるのが特徴です。

「うちの会社はどのカテゴリーに当たるのか知りたい」

「会社が準備する書類は何が必要?」

このようなお悩みを持つ外国人の方や企業担当者の方も多いと思います。


この記事を書いた人

よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所

行政書士・社会保険労務士

吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)


この記事では、出入国在留管理庁の公式情報をもとに、技人国ビザの会社カテゴリーの考え方、1〜4の判断基準、提出書類の違いをわかりやすく整理して解説します。

※出入国在留管理庁が公表している在留資格『技術・人文知識・国際業務』の案内ページをもとに構成しています。

技人国ビザの会社カテゴリーとは?

技人国ビザの申請では、外国人本人が専門的・技術的業務に従事することに加え、その人を受け入れる会社・団体も審査対象になります。

そのため入管では、所属機関をカテゴリー1〜4に分け、カテゴリーに応じて提出資料を変えています。

上位カテゴリーほど、公的資料などで会社の信用性や実態を確認しやすいと考えられるため、提出する会社資料が少なくすみます。

ただし、会社カテゴリーが高いから必ず許可になるわけではなく、本人の学歴・職歴、職務内容との関連性、雇用条件などは別途審査されます。

技人国ビザの申請は主に4種類

技人国ビザで関係する申請は、主に次の4つです。

・在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合)

・在留資格変更許可申請(留学や家族滞在などから技人国へ変える場合)

・在留期間更新許可申請(現在の技人国を更新する場合)

・在留資格取得許可申請(出生などにより新たに在留資格を取得する場合)

会社カテゴリーはこれらの申請で共通して使われますが、どの申請でも同じ資料を出せばよいわけではありません

特に、更新申請は「通常更新」か「転職後初回更新」かで必要資料が変わることがありますので、注意が必要です。

【一覧表】会社カテゴリー1〜4の早見表

カテゴリー主な該当例判断のポイント
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人等、一定の条件を満たす企業等公的資料で信用性を確認しやすい機関
カテゴリー2法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業等一定規模以上の事業実績がある
カテゴリー3法定調書合計表を提出しているが、カテゴリー2には当たらない企業等一般的な中小企業で多い類型
カテゴリー4設立直後の会社、新規開業の個人事業主など法定調書合計表をまだ提出していないことが多い

この表は理解しやすいよう整理したものですが、基本的な区分は出入国在留管理庁の公式案内に沿っています。

会社カテゴリー1〜4の判断基準

カテゴリー1|公的に信用性が高い機関

カテゴリー1には、上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人など、公的資料で信用性を確認しやすい機関が含まれます。

このほか特殊法人・認可法人、公益法人、一定の条件を満たす企業等もカテゴリー1に含まれています。

一般的な民間中小企業が最初からカテゴリー1に当たるケースは多くありません。

カテゴリー2|一定規模以上の実績がある機関

カテゴリー2は、原則として以下のいずれかに当たる機関です。

・前年分の法定調書合計表において、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

・カテゴリー2と同様の添付資料で申請したいとしてカテゴリー審査資料を提出し、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

ここで注意したいのは、基準が「給与総額」ではなく、源泉徴収税額の合計であることです。

給与総額が大きくても、法定調書合計表上の源泉徴収税額が基準に達していなければカテゴリー2にはなりません。

カテゴリー3|法定調書合計表を提出している機関

カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出しているが、カテゴリー2には当たらない団体・個人です。

多くの中小企業は、このカテゴリーに該当します。

カテゴリー4|上記のいずれにも該当しない機関

カテゴリー4は、カテゴリー1〜3のどれにも当たらない団体・個人です。

典型例は、設立直後でまだ法定調書合計表を提出していない新設法人や、新規開業した個人事業主です。

カテゴリー4では、法定調書合計表を提出できない理由を示す資料として、給与支払事務所等の開設届出書の写しや、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写しなどが必要になります。

主な提出書類の違い(COE申請・変更申請・取得申請を中心に整理)

まず、イメージとして押さえておきたいのは次の表です。

カテゴリーカテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4
カテゴリー該当資料
登記事項証明書××
会社案内・事業説明資料××
決算書等××
※新規事業は事業計画書を提出
補足資料内容次第で追加資料の可能性あり内容次第で追加資料の可能性あり案件により補足説明資料が必要開設届出書、徴収高計算書などが必要

この表は、COE申請・変更申請・取得申請を中心に、公式の提出資料一覧をわかりやすく整理したものです。

カテゴリーによって会社側の提出書類は大きく変わります

技人国ビザでは、会社カテゴリーによって会社側に求められる資料の量が変わります。

カテゴリー1・2では会社資料が比較的簡略化されやすい一方、カテゴリー3・4では登記事項証明書、会社案内、決算書、事業計画書など、会社の実態を示す資料が広く求められます。

特に新設会社では、法定調書合計表の代わりに開設届出書や所得税徴収高計算書などが必要になることがあります。

在留資格変更許可申請では、2025年12月1日以降、本邦の大学院・大学・短大の卒業(予定)者や一定の海外優秀大学卒業者などを対象に、提出書類の省略が認められています。

詳細はこちらをご覧ください(出入国在留管理庁ホームページ)。

更新申請でも会社カテゴリーは重要です

会社カテゴリーは、在留資格認定証明書交付申請や変更申請だけでなく、更新申請でも参照されます。

カテゴリー1・2では、会社に関する追加資料は原則不要です。

もっとも、転職後初回更新で新しい勤務先がカテゴリー3・4の場合は、追加資料の提出が必要になることがあります。

更新申請の必要書類や、転職後初回更新の詳しいポイントについては、別記事で詳しく解説します。

会社カテゴリーに関するよくある質問

上場企業のグループ会社なら自動的にカテゴリー1になる?

A. 必ずしもそうではありません。

申請者の所属機関そのものがカテゴリー1に当たるかどうかが重要です。

たとえ親会社が上場企業でも、実際に雇用する子会社自身がカテゴリー1に該当しない場合は、別のカテゴリーで扱われることになります。

会社カテゴリーが高ければ許可されやすい?

A. カテゴリーが高いほど会社資料は簡略化されやすいですが、それだけで許可・不許可が決まるわけではありません。

技人国では、本人の学歴・職歴と業務内容の関連性、報酬額、契約内容なども審査対象です。会社カテゴリーは、あくまで会社資料の簡略化の程度に関わる要素と理解しておくのがよいでしょう。

会社カテゴリーは一度決まったら変わらない?

A. 会社カテゴリーは固定ではありません。

前年分の法定調書合計表の内容や、会社の上場等によって変わります。

昨年はカテゴリー4だった会社が、翌年にはカテゴリー3になることもありますし、源泉徴収税額が増えればカテゴリー2になる可能性もあります。

会社カテゴリー2か3かは、どこを見れば分かる?

A.原則として、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を確認します。

このうち、給与所得の源泉徴収税額をチェックしてください。

給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上 … カテゴリー2

法定調書合計表を提出しており、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満 … カテゴリー3

なお、設立直後などで法定調書合計表をまだ提出していない場合は、カテゴリー4に当たることがあります。

参考:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(国税庁ホームページより)

まとめ

技人国ビザでは、外国人本人の要件だけでなく、受入企業の会社カテゴリーも重要です。

会社カテゴリーは1〜4に分かれており、カテゴリーによって会社側の提出書類が変わります。

一般的な中小企業はカテゴリー3、新設会社はカテゴリー4に当たることが多いです。

そのため、まずは自社がどのカテゴリーに当たるかを正確に把握することが重要です。

あわせて、申請をスムーズに進めるために、各カテゴリーごとの必要書類も確認し、早めに準備しておきましょう。

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