はじめに|なぜ「在留期間5年」が重要なのか
最近、日本に住む外国人の方から次のような相談が急増しています。
「どうしたらビザ5年になりますか?」
「高い基本給をもらっているのに、更新しても3年しかもらえません」
「永住申請のために、どうしても5年が必要です」
その背景には、永住許可の審査運用の改定も影響していると考えられます。
これまでは、永住許可の運用上、在留期間「3年」でも「最長の在留期間を有しているもの」として取り扱われる経過的な取扱いがされてきました。
しかし、出入国在留管理庁は、令和9年4月1日からこの取扱いを改める旨のガイドラインを公表しています。
そのため、一般の就労資格で永住を目指す方にとっては、今後は在留期間5年の重要性がこれまで以上に高まると考えられます。
また、なかなか5年を取得できないと悩んでいる方にも、どうしたら5年を取得できるかは大変関心の高いことだと思います。

【この記事を書いた人】
よしもと国際行政書士・社会保険労務士事務所
行政書士・社会保険労務士
吉本 祐樹(Yuki Yoshimoto)
この記事では、行政書士としての実務経験と入管等の情報をもとに、在留期間付与の考え方から、意外と知られていない会社のカテゴリーの影響まで、分かりやすく解説します。
結論|5年が出やすい人・出にくい人の傾向
| 5年が出やすい人 | 3年・1年にとどまりやすい人 |
|---|---|
| 同じ会社で安定勤務 | 転職直後・短期離職が多い |
| 納税・社保・届出が適切 | 納付遅れ・届出漏れ |
| 会社の経営が安定 | 新設・業績不安 |
| 雇用契約の内容が妥当 | 契約更新見込みが弱い |
在留期間はどうやって決まる?
最初に、誤解されやすい重要なポイントをお伝えします。
在留期間は、一定の条件を満たせば一律に〇年が付与される仕組みではありません。
入管は「年収◯◯万円以上なら5年」といった単純な点数制ではなく、入管による「総合的判断(総合評価)」で期間を決定します。
・年収が高い
・東証プライム上場の大企業勤務
これらの事項は、確かに加点要素となる可能性は高いです。
しかし、それだけで入管は判断しているわけではありません。
ほかの要素に影響され、5年が付与されないということも十分ありえます。
審査においては、「本人側の状況」と「会社側の状況」、「雇用契約の内容等」を総合的に判断して在留期間は決まるのです。
在留期間の審査で見られる3つのポイント
在留期間更新の審査では、単に「現在働いているか」だけでなく、本人の活動実態、勤務先企業の安定性、雇用契約の内容などを総合的に見て判断されます。
「技術・人文知識・国際業務」には、在留期間として5年・3年・1年・3月が定められています。
入管法や審査基準において、「この条件を満たせば必ず5年になる」といった一律の基準が公表されているわけではありません。
実務上は、主に次の3つの観点から総合的に判断されていると考えられます。
| 評価対象 | 主なチェック内容 |
|---|---|
| 本人の事情 | 就労状況、仕事内容、収入、納税、社会保険、届出義務の履行、在留状況 |
| 会社の事情 | 経営状況、事業の継続性、会社規模、カテゴリー、雇用継続の見込み |
| 雇用契約の内容 | 契約期間、雇用形態、給与水準、業務内容、勤務条件 |
以下、それぞれのポイントを詳しく見ていきます。
※以下は、法令上明確に定められた一律の基準ではなく、実務上の傾向を整理したものです
本人側で評価されるポイント
本人側で見られるのは、今後も安定して適法に日本で活動を続けていけるかという点です。
たとえば、同じ会社で継続して勤務している場合は、雇用や収入の安定が認められやすいため、一般的にプラス評価になりやすいです。
もっとも、同じ会社で長く働いていること自体が絶対条件というわけではありません。
転職しても不利とは限らない
たとえ転職直後であっても、次のような事情があれば、直ちに不利になるとはいえません。
・転職理由に合理性がある 例:年収アップ、スキルアップ、キャリアアップの場合など
・仕事内容に一貫性がある 例:以前の知識やスキルを、新しい職場でも同様に活かせる場合
・新しい会社の事業内容や雇用条件に問題がない 例:客観的に見て、規模が大きく財務状況が安定した会社に入社するなど、客観的にキャリアアップと評価できるような場合
このようなケースでは、むしろ前向きな転職としてプラスに評価されることもあります。
マイナスに見られやすいケース
一方で、次のような場合は、将来の在留や雇用の安定性・継続性に疑問を持たれやすくなりますので、注意が必要です。
・短期間で転職を繰り返している
・業務内容に一貫性がない
・実際の仕事内容が現在の在留資格と合っていない ※マイナスというよりも、在留資格変更が必要
社会のルールをしっかりと守っていることも重要
税金や社会保険の納付、住所変更や転職時の届出など、在留中の基本的なルールを守っているかどうかも重要です。
あわせて、交通違反を繰り返していないか、犯罪歴がないかなど、素行面に問題がないことも見られます。
つまり、ここで確認されているのは、
「この外国人は、今後も安定して法律やルールを守り、日本で適法に活動していけるか」
という点です。
会社側で評価されるポイント
在留期間の判断では、本人だけでなく、勤務先企業の信用性や安定性も重要です。
出入国在留管理庁では、「技術・人文知識・国際業務」などの申請において、所属機関をカテゴリー1〜4に分類しています。
大まかには、以下のような区分です。
| カテゴリー | 企業の例 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体など |
| カテゴリー2 | 一定規模以上の企業:前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 |
| カテゴリー3 | 一般的な中小企業:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
| カテゴリー4 | 新設会社等:上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
会社カテゴリーの詳細はこちらをご覧ください → 出入国在留管理庁ホームページ
カテゴリーは本来、提出書類の区分です。ただ、実務上は、会社の信用性や継続性をみる一事情として意識されることがあります。
比較的長い在留期間につながりやすい会社
たとえば、次のような企業は、会社としての継続性や信用性が認められやすく、雇用の安定性・継続性も比較的高いと判断される傾向があります。
・カテゴリー1・2の企業 例:上場企業のような大企業、公的機関
・外国人雇用を比較的長期間継続しており、法令を遵守した雇用を行っている会社
・財務状況が安定しており、給与支払い遅延等のおそれが少ないと判断される会社
より慎重に審査されやすい会社
これに対し、以下のような企業では、事業継続性や雇用の安定性を個別に確認されることが多く、カテゴリー1・2の会社に比べて多くの提出書類を求められたり、最初は短めの在留期間が付与されることもあります。
・カテゴリー3・4の企業
・設立後、間もない会社
・個人事業主
もっとも、カテゴリーはあくまで提出書類区分であり、カテゴリー4だから直ちに5年が出ないという意味ではありません。
新設会社や小規模の企業であっても、
・事業が安定している
・売上や取引実態が明確である
・社会保険や税務処理が適切である
といった事情が十分に示されれば、長めの在留期間が認められる余地はあります。
つまり、会社側で見られているのは、
「この会社は、法令を守り、経営状況も安定しており、今後も外国人雇用を継続していけるか」
という点です。
雇用契約の内容で見られるポイント
在留期間の審査では、雇用契約の内容も重要です。
特に見られるのは、次のような点です。
・契約期間(無期雇用か有期雇用か等)
・業務内容(特に配置転換や業務内容の変更があった場合は、慎重に審査が行われます)
・給与水準(最低賃金以上か、同様の業務に従事する日本人と同等以上の給与額か等)
雇用形態
無期雇用の場合は、一般に雇用継続の見込みを説明しやすいため、安定した雇用形態として評価されやすい傾向があります。
一方で、有期雇用であるからといって、直ちに不利になるとまではいえません。
もっとも、無期雇用と比べると、雇用の継続性の説明はより丁寧に行う必要があります。
たとえば、更新を前提とした契約であり、実際に更新実績や勤務実績があり、会社にも継続雇用の意思が認められる場合には、雇用の安定性・継続性を補強する事情となります。
逆に、契約期間が短く、更新予定も明確でない場合には、在留の安定性との関係で慎重に見られる可能性があります。
給与水準
また、給与については、「高額であること」そのものが求められているわけではありません。
入管が重視しているのは、
「日本人が同様の業務に従事する場合と同等以上の報酬であること」
です。
そのため、実務上は次のような点が確認されます。
・最低賃金を下回っていないか
・同様の業務に従事する日本人と比べて不当に低い給与になっていないか
・業務内容に対して明らかに低い給与ではないか
・同じ業界・職種の一般的な給与水準と比べて不当に低くないか
つまり、重要なのは、
「高年収かどうか」ではなく、「仕事内容に対して適正な待遇かどうか」
という点です。
行政書士が教える、在留期間5年取得の関連ポイント
家族のビザ(家族滞在)にも連動する
本体者(技人国で在留する人)に比較的長い在留期間が付与された場合、家族滞在で在留する家族も比較的長めの在留期間が認められることがあります。
もっとも、一律に連動するわけではなく、あくまでも個別判断になります。
高度専門職ビザという選択肢
もしあなたが「高度専門職ビザ」の要件を満たしており、ビザの変更を行い許可されたら、最初から在留期間5年が付与されます。
技人国でなかなか5年が出ない方で日本や海外の難関大学を卒業されている方は、一度高度専門職のポイント計算を行なってみて、もし要件を満たすようであれば、高度専門職へのビザ変更を検討する価値があります。
今からできる在留期間5年取得への対策
5年の在留期間を目指すうえで重要なことは、転職を慎重に行い、法令や社会のルールを守りながら、安定した就労実績を積み重ねることです。
具体的には、次の点を意識しましょう。
・短期間での転職を繰り返さない
・可能であれば、無期雇用など安定した雇用形態を目指す
・税金や社会保険料は期限どおりに納付する
・住所変更や転職時の届出を忘れない
よくある質問(FAQ)
Q. 年収500万円以上あれば5年になりますか?
A. 年収が高いことはプラスですが、それだけで5年が付与されるとは限りません。
会社の安定性や、納税状況や素行なども含めて総合的に判断されます。
Q. ずっと「3年」が続いています。次は「5年」になりますか?
A. 前回の申請時と比べて「年収が上がった」、「役職がついた」、「会社カテゴリーが上がった」などの要素があれば、十分に可能性があります。
まとめ|5年は日本社会からの信頼の証
在留期間5年とは、「この人は日本で長期的に安定して活動できる」と入管が認めた証です。
・本人の安定(勤務実績、法令遵守、納税等)
・会社の安定(事業の継続性、経営状況、法令遵守)
・雇用契約の安定(契約期間、業務内容、給与、勤務条件)
この3つを揃えることが、5年取得、そしてその先の永住への確実なステップとなります。
行政書士からの実務アドバイス
在留期間は、申請書類の見せ方によって結果が変わることもあります。
実務上は、本来であれば5年が見込めるケースでも、説明不足のために3年や1年にとどまることがあります。
・自分の状況でどうすれば5年が取れるようになるか知りたい
・次の更新で5年を目指したい
ビザ更新の申請準備にあたり、上記のようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
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