観光・文化交流を主目的とし、滞在費補助のための就労が付随的に認められる在留制度。
入国後は在留カード上「特定活動」と記載されます。
出発前に居住国の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請(国内変更の可否は国・個別事情により異なるため要確認)。
風営法等に該当する特定の業種は従事不可。それ以外は、接客・販売・事務・製造など幅広い就労が可能(ただし付随的である点に留意)。
国・協定により差異があるため最新の公式情報で必ず確認。
✅ ポイント:雇用側は「就労が主目的ではない」前提を理解し、業務内容・勤務時間の設計に配慮する。
在留カード(氏名・在留資格・在留期限)とパスポートの原本を確認し、パスポートに貼り付けてある指定書にワーキングホリデーと記載があるかをチェックする。
在留期限を確認し、いつまで雇用が可能かをチェックする。
雇用契約書と労働条件通知書は、日本語と必要に応じ)母国語またはやさしい日本語で記載する。
労働時間・休憩・休暇・割増賃金・36協定等は日本人と同一に適用される。
深夜労働・長時間労働・危険作業などは安全衛生も重視して管理を行う。
①身元・在留資格確認(在留カード/パスポート)
②禁止業種の確認と業務設計(職務記述書・配属先の適法性)
③雇用条件の提示(日本語+補助言語の説明)
①労働条件通知書の提示
②雇用契約書締結
③マイナンバー等の取得・保管(社内規程に従う)
①健康保険・厚生年金保険 資格取得届を提出
②外国人雇用状況届出書を、翌月末日までに所轄のハローワークへ提出
③給与計算の準備:社員データ登録、給与設定
①健康保険・厚生年金保険 資格喪失届を提出
②退職時の給与計算
③退職時の源泉徴収票を発行
④健康保険証または資格確認書を回収
⑤退職日から健康保険は使えないこと、国民健康保険への切替が必要であることを案内する
⑥外国人雇用状況届出書を、翌月末日までに所轄のハローワークへ提出
ワーホリからの継続雇用・キャリア採用を見据える場合の“逆算ロードマップ”。国内で在留資格変更が可能か、いったん帰国して在留資格認定(COE)→入国かは、国籍・個別事情で結論が変わるため早期判断が重要です。
(例:技術・人文知識・国際業務 等の該当性/学歴・実務)
(会社:雇用理由の資料、本人:学位・職歴 等)
・国内の在留資格変更許可申請(オーストラリア、カナダ、ドイツ、ニュージーランド、韓国)
・一度帰国 → 在留資格認定証明書(COE)交付 → 査証申請 → 入国 (上記の5ヶ国以外)
・在留期間満了3か月前から準備開始(社内・本人の必要書類を並行収集)