日本で学ぶ留学生が卒業後も日本で働きたい場合、留学ビザのままでは就労することはできません。
卒業後に必要となる手続きは、次の2つのルートに分かれます。
① 在学中に就職先が決まった場合 → 留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請
② 在学中には就職先が決まらず、卒業後は継続就職活動(特定活動)ビザで就職活動を行っている場合 → 継続就職活動ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請
卒業後の進路は決まっていますか?
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YES(就職先が決まっている) NO(まだ決まっていない)
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【就労ビザ】へ切り替え 【就職活動ビザ】へ切り替え
(例:技術・人文知識・ (特定活動ビザ、最長1年)
国際業務など)
卒業後に就職先が決まっている方は、就労ビザへの切り替えが必要です。
代表的な在留資格は「技術・人文知識・国際業務」で、エンジニア、通訳・翻訳、営業事務などの職種が対象になります。
就労ビザを申請する際には、自分の学んできた内容と就職先での仕事内容が関連しているか が特に重要なポイントになります。
卒業時にまだ就職先が決まっていない場合は、「継続就職活動(特定活動)ビザ」に切り替えて在留を続けることができます。
このビザを取得すれば、最長1年間、日本で就職活動を行うことができます。
ただし、就職先が決まった後は、必ず就労ビザに切り替える手続きが必要です。
・卒業後は留学ビザのままでは働けない
・内定が出たら、就労ビザに切り替える必要がある
・卒業時にまだ内定がない場合は 継続就職活動(特定活動)ビザに変更
・学歴と仕事内容の関連性が審査の大きなポイントになる
申請の流れや必要書類、不許可になりやすい事例については、当事務所のブログで詳しく解説しています。
👉 留学ビザから就労ビザへの変更手続き
👉 継続就職活動ビザ(特定活動)から就労ビザへの変更手続き(大学・専門学校卒用)
👉 継続就職活動ビザ(特定活動)から就労ビザへの変更手続き(日本語学校卒用)
「卒業後も日本で働きたい」「就職活動を続けたい」と考えている方は、在留期間が満了する前に早めに準備を進めることが大切です。
当事務所では、留学生の以下の手続きををサポートしています。
・就労ビザへの変更申請
・継続就職活動(特定活動)ビザの申請
・ビザ申請に関するご相談
初回相談は無料、オンラインでの対応も可能です。
全国どこからでもご相談いただけますので、下記フォームからお気軽にお問い合わせください。