技能実習ビザ


「技能実習制度」は、日本の技術や知識を外国人に学ばせ、母国の経済発展に貢献することを目的とした在留資格です。特に、発展途上国の人々が技能を学び、帰国後にその技術を活かすことが期待されています。


技能実習は、外国人実習生が日本で一定期間、技術や知識を習得し、その後母国で活かすことを目的としていますので、企業は技能実習生に対して、専門的な技術を教える役割を担い、適切な管理と指導を行う責任があります。


なお、技能実習制度は2027年6月までに廃止され 、新たに「育成就労」制度が導入される予定です。


技能実習ビザが認められる要件
  1. 技能実習を提供する企業は、適切な実習計画と管理体制を持っている
  2. 18歳以上で、一定の学歴や職歴を有していること
  3. 日本での就労に必要な最低限の日本語能力を有すること
技能実習の在留期間

合計で最長5年間の在留が可能です
技能実習1号:最長1年
技能実習2号:最長2年
技能実習3号:最長2年


技能実習と特定技能の違い
項目 技能実習 特定技能
目的 開発途上国等への技能移転による国際貢献 人手不足分野への即戦力の確保
在留資格 技能実習1号、2号、3号 特定技能1号、2号
在留期間 最長5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年) 1号:通算5年、 2号:上限なし
対象分野 91職種168作業 1号:16分野、2号:11分野
技能水準 実習を通じて技能を習得 一定の専門性・技能を要する
日本語能力

特に要件なし
※介護職のみ日本語能力検定N4レベルが求められる

日本語能力試験等で一定水準が求められる
受入形態 海外の送り出し機関と提携している監理団体を経由 直接雇用が原則
受入人数 人数枠あり 建設・介護以外は人数枠なし
転職の可否 不可 同一職種間であれば可能
家族帯同 原則不可 1号:原則不可、2号:可能(配偶者・子)


技能実習生受け入れの流れ(団体監理型)
  • STEP
    監理団体への問合せ・申し込み
    まず、技能実習生の受け入れを希望する企業は、監理団体に申し込みを行い、希望する実習生の国籍、人数、職種、雇用条件などを提示します。監理団体は、送り出し機関と連携し、候補者の募集や面接の手配を行います。
  • STEP
    面接
    現地に行って面接を行うか、WEB面接を行って選考するか、お好きな方法を選択できます。
  • STEP
    技能実習計画の作成
    受け入れ企業は、技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構に認定申請を行います。この計画には、実習内容や期間、指導体制などが含まれます。この実習計画は多くの場合、監理団体が作成をサポートしてくれます。
  • STEP
    在留資格認定証明書交付申請
    技能実習計画が認定された後、出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の交付申請を行います。必要書類を提出し、入管の審査を受けます。この手続きは以下の方法を選択して行うことになります。技能実習生を受け入れた後も、在留期間の更新申請もありますので、信頼できるところに依頼しましょう。  ・自社で申請書類を作成する  ・自社で行政書士に依頼する  ・監理団体に依頼する
  • STEP
    査証(ビザ)の取得と入国
    在留資格認定証明書が交付されたら、本国の日本大使館や領事館で査証(ビザ)を申請します。査証が発給されると、技能実習生は日本への入国が可能となります。
  • STEP
    入国後講習
    入国後、技能実習生は監理団体が実施する講習センター等で1か月間の講習を受けます。この講習では、日本語や日本での生活習慣、法律などについて学びます。
  • STEP
    実習開始
    講習終了後、技能実習生は受け入れ企業に配属され、実習を開始します。監理団体は、定期的な巡回や監査を行い、実習が適正に行われているかを確認します。実習中に何らかの問題が発生した場合は、監理団体が解決のサポートをしてくれます。