契約から申請まで約1ヶ月、審査に1~3ヶ月間かかります。
もちろん可能です。個人のお客様からのご依頼も多くいただいております。
可能です。他の事務所と比較してご納得いただければお申込みください。
弊所から依頼の催促や営業電話等をすることは一切ありませんのでご安心ください。
事前にご連絡いただければ、対応可能です。
3月卒業予定の場合は、前年の12月1日から可能です。多くの留学生がビザの変更を行いますので、入管の審査も時間がかかります。余裕をもって申請することをお勧めします。
ビザの期限までに申請は済ませている場合であれば、たとえビザの変更や更新申請中に在留期限が過ぎてしまっても、当該ビザ変更・更新の許可がされるときか、ビザの期限から2ヶ月が経過する日のいずれか早い時までの間は引き続き元のビザで在留ができます。つまり、最大でも2ヶ月間は適法に在留できることになります。この期間のことを「特例期間」といいます。詳しくはこちらをご覧ください。
はい、資格外活動許可を取得した場合に限り、アルバイトをすることができます。
留学ビザは、学校で勉強するために認められるものです。したがって、原則就労は認められていません。
しかし、学費や生活費の支払いのため一定の就労を認める必要性がありますので、資格外活動許可を取った場合には適法にアルバイトをすることができます。
ただし、長期休暇以外の時は、週28時間以内の就労しか認められていません。
はい、特例期間でも海外に行くことは可能です。しかし特例期間はビザの審査中なので、その間に入管から書面や電話で追加資料の提出を求められる場合もあります。もし期間内に対応できなかった場合、不許可になるリスクがあります。申請取次行政書士に依頼している場合は、行政書士にその連絡が来ることがほとんどなので、行政書士側で対応してくれますが、ご自身で申請されている場合はご注意ください。
原則として在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。
いいえ、郵送で提出することはできません。原則として本人が入管へ出頭する必要があります。その他、法定代理人、申請取次行政書士も代わりに入管で書類提出することができます。
ビザの更新は日本国内でしかできません。行政書士に申請取次を依頼していたとしても、更新申請の時、本人が日本に滞在している必要があります。
本人が出国中の場合は、在留期限内に再入国して更新申請をする必要があります。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払う必要があります。なお、具体的な金額基準はありませんが、最低賃金以上でないと不許可になります。外国人だからという理由で日本人と報酬額に差を設けることはできません。
アルバイトとして働いている留学生を卒業後にそのまま正社員として採用できるかどうかは、留学ビザから就労ビザ(主に技術・人文知識・国際業務)への変更が許可されるかによります。①正社員としての業務内容が技術・人文知識・国際業務で認められる高度の専門的・技術的業務であるか、②留学生が学校で学んだ内容と業務に一定の関連性があるか等の一定の要件を満たしていなければ就労ビザへの変更は認められません。アルバイトの時の業務を正社員になってもさせる場合は、許可は出ません。技術・人文知識・国際業務では単純労働は認められていないからです。
外国人社員のビザ申請については、外国人任せの会社もあるかと思います。そうすると、書類による証明や必要書類の提出が不十分で不許可になる可能性もあります。一度不許可になると再申請の難易度が上がります。ビザ申請のプロに任せていれば許可が取れた案件でも書類の書き方や書類の不備で不許可になってしまうことが結構あります。費用に関しては会社と外国人社員でどちらが負担するかをしっかり取り決めてもらったうえで、手続きは会社が進めていくという方法をお勧めします。
いいえ、できません。学校を卒業した時点で学校で教育を受けるという「留学」ビザの目的は完了したことになるからです。そのため、留学ビザに付随して認められていた資格外活動許可も、留学ビザと同時に目的を完了したことになるのでアルバイトをすることはできないのです。
留学生が就労するためには、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに変更する必要があります。在留資格変更許可申請を入管に行う必要があります。
ビザ申請にかかる費用の負担については法令上定めがありませんので、会社によって対応が異なります。外国人に費用を負担させることは何ら問題はありませんが、すべてを彼ら任せにすると自分で申請して不許可になったりする場合もありますので、行政書士を紹介したり申請書作成・書類収集をサポートする体制を取ってあげることが望ましいです。
はい、できます。しかし個人事業主は、事業の安定性・継続性をしっかりと立証しなければならないので、入管へ提出する書類が多くなります。
外国人を採用する場合、内定→労働条件通知→雇用契約→ビザ申請→入社という流れで進めていくことになりますが、ビザ申請が認められないとそもそも仕事ができません。万が一不許可の場合に雇用契約の効力が発生しないように停止条件付の雇用契約を締結しておくことが必要です。停止条件付というのは、「就労可能な在留資格が取得できない場合は、当雇用契約は効力を発生しない」等、雇用契約はすでに成立しているけれども、もし一定の事情が発生した場合は契約時に遡って契約の効力を失わせることができる契約条件です。この文言を入れていないと、就労ビザは取れていないのに、雇用契約は成立してトラブルが発生してしまいます。
書式に指定はありません。①申請人の氏名、②性別、③国籍、④生年月日、⑤入社年月日、⑥所属部署、⑦業務内容、⑧給与額、を記載するのが一般的です。
在留資格に関する手続きは、原則として申請人本人が行うことになりますが、法定代理人や行政書士等の申請取次者も行うことができます。
在留資格認定証明書交付申請については、本人が日本にいないため申請人を雇用する会社の社員が代理人として申請を行うことが可能です(申請取次の承認は不要)。在留資格変更や在留期間更新許可申請については、申請取次の承認を受け、かつ、申請人から依頼を受けている場合に限り、申請人を雇用する会社の社員が申請を取り次いで行うことが可能です。
紛失した場合、入管に再発行してもらうことはできません。もう一度、最初から在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
技術・人文知識・国際業務等の就労ビザで在留する外国人は、母国から家族を呼び寄せることができます。呼び寄せることができる家族の範囲は、配偶者と子供だけになります。在留資格認定証明書交付申請を行い、許可されると「家族滞在」というビザで在留することができます。
しかし、文化活動、研修、特定技能1号、技能実習の在留資格で日本にいる外国人は家族を呼び寄せることができません。
基本的に、家族滞在ビザで呼べる家族は配偶者と子だけになります。現在の在留資格制度で父母を呼ぶビザが用意されていないため原則として呼び寄せることはできません。しかし、ご両親の年齢や健康状態、両親をサポートしてくれる母国の親族の有無等によっては、「特定活動」というビザで特例的に認められる可能性がないとは言い切れません。
観光等の短期滞在ビザでは、無報酬であっても労働はできません。ただし、会議への出席や商談は可能とされています。業として行うものではない講演に対する謝金や日常生活に伴う臨時の報酬等は受け取ることができます。
「短期滞在」ビザを有して日本に滞在する人が、滞在中に就職が決まったとしても「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザに変更することは、原則としてできません。
一旦、帰国してから、在留資格認定証明書交付申請を行った上で、日本に入国し就労を開始するというのが本来の流れです。
しかし、「短期滞在」で日本に在留中に在留資格認定書交付申請を行い、滞在中に認定許可が下りた場合には、「短期滞在」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更するすることが例外的に可能となるケースがあります。これはあくまでも例外的な措置のため、要件を満たせば必ず認められるわけではありません。
はい、満たします。日本・外国どちらの短期大学を卒業しても「大学を卒業し」という要件に該当します。
外国の専門学校を卒業した場合は、技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件を満たしません。日本の専門学校を卒業し、専門士や高度専門士の学位を得た場合は、技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件を満たします。
技術・人文知識・国際業務ビザを有していたとしても、無条件でどのような仕事も行えるわけではありません。御社での業務内容が技術・人文知識・国際業務で認められている高度な専門的・技術的業務であり、外国人が学校で学んだ内容と業務との間に一定の関連性があれば業務内容に関しては基本的に問題はないです。もしそうでなければ、資格外の活動として不法就労になる可能性があります。そのようになることを避けるために、外国人を中途採用する場合は、在留資格証明書交付申請を取得することをお勧めします。詳しくはこちらの記事をご覧ください。詳しくはこちらをご覧ください。
はい。就労資格証明書の取得をお勧めします。就労資格証明書を取っておけば、いまのビザで転職先の業務を行っても問題ないというお墨付きをもらえるので安心して仕事をすることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
はい。派遣契約でも技術・人文知識・国際業務ビザを取得できます。しかし、派遣契約は直接雇用の場合に比べて、ビザ許可後に安定的かつ継続的に当該活動を行い続けられる見込みが低くなると評価されるため、ビザ申請の難易度が高くなります。
①日本人の配偶者等、②永住者、③永住者の配偶者等、④定住者、の身分系ビザは就労制限はありませんので、どのような仕事もすることができます。
日本人の配偶者等という在留資格であれば、ビザの変更は不要で、仕事内容の制限もありません。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで働く外国人でも副業は可能です。しかし、技術・人文知識・国際業務の在留資格の範囲内で認められた活動でなければならないという制限付きで認められます。つまり専門的・技術的な副業は可能で、単純労働の副業は認められません。また、会社の就業規則に副業規定に反しないか確認が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
就労予定期間、ビザ申請者の方の活動実績及び公的義務の履行状況、会社の事業規模・事業実績等を総合的に判断して決定されます。
外国人を採用する場合、内定→労働条件通知→雇用契約→ビザ申請→入社という流れで進めていくことになりますが、ビザ申請が認められないとそもそも仕事ができません。万が一不許可の場合に雇用契約の効力が発生しないように停止条件付の雇用契約を締結しておくことが必要です。停止条件付というのは、「就労可能な在留資格が取得できない場合は、当雇用契約は効力を発生しない」等、雇用契約はすでに成立しているけれども、もし一定の事情が発生した場合は契約時に遡って契約の効力を失わせることができる契約条件です。この文言を入れていないと、就労ビザは取れていないのに、雇用契約は成立してトラブルが発生してしまいます。
外国人を採用する場合、内定→労働条件通知→雇用契約→ビザ申請→入社という流れで進めていくことになりますが、ビザ申請が認められないとそもそも仕事ができません。万が一不許可の場合に雇用契約の効力が発生しないように停止条件付の雇用契約を締結しておくことが必要です。停止条件付というのは、「就労可能な在留資格が取得できない場合は、当雇用契約は効力を発生しない」等、雇用契約はすでに成立しているけれども、もし一定の事情が発生した場合は契約時に遡って契約の効力を失わせることができる契約条件です。この文言を入れていないと、就労ビザは取れていないのに、雇用契約は成立してトラブルが発生してしまいます。