技術・人文知識・国際業務ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、特定の分野で一定水準以上の知識や技術を要する業務に従事する外国人に与えられます。
技術職ではエンジニア、ソフトウェア開発、事務職では翻訳・通訳、国際業務、営業等が該当します。
技術・人文知識・国際業務ビザが認められるための要件
(1)技術もしくは知識を必要とする自然科学・人文科学の分野の要件(理系・文系)
①、②、③のいずれかと、④~⑦のすべてを満たす必要があります。
- 当該技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
- 当該技術・知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと(当該修了に関しては法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)
- 10年以上の実務経験を有すること(学校等において当該技術・知識に関連する科目を専攻した期間を含みます)
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
- 従事する業務が技術・人文知識・国際業務として認められるもの(単純労働ではないこと)であり、大学等で専攻した科目と従事する業務との関連性があること
- 雇用の必要性があり、従事させるに値する十分な業務量があること
- 雇用する企業の経営面・財務面が健全であること
(2)外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務の分野の要件(国際系)
①~⑥のすべてを満たす必要があります。
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾にかかるデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
- 大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導にかかる業務に従事する場合は、3年以上の事務経験は不要です
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
- 従事する業務が技術・人文知識・国際業務として認められるもの(単純労働ではないこと)であり、大学等で専攻した科目と従事する業務との関連性があること
- 雇用の必要性があり、従事させるに値する十分な業務量があること
- 雇用する企業の経営面・財務面が健全であること
ポイント
- 従事する仕事が技術的・専門的業務であって、その内容が学校で勉強した内容と関連したものであることが必要です
(たとえば、文系学部卒の人は機械系エンジニアにはなれません → 技術・人文知識・国際業務以外のビザ取得の可能性を検討します)
- 技術的・専門的業務には、データ入力のみやライン作業等の単純労働は含まれません
- 専門学校卒業の場合は、日本の専門学校を卒業したことと、専門士の学位取得が必要です
技術・人文知識・国際業務ビザの提出書類一覧(出入国在留管理庁ホームページより)
- 在留資格認定証明書交付申請(日本に外国人を呼び寄せる際に使用)の必要書類
- 在留資格変更(ビザの変更)の必要書類
- 在留期間更新(ビザの延長)の必要書類
※会社の規模等により用意する書類が異なります。小規模の会社ほど提出書類が多く、審査が厳しい傾向があります。当事務所ではご依頼を頂いた際に、あなた専用の必要書類一覧表をお渡ししております。
許可までに必要な期間
・ご依頼を受けてから申請まで…約1ヶ月
・申請から結果が分かるまで…約1〜3ヶ月程度
申請場所
居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
※郵送での提出はできません