高度専門職ビザは、高度な専門知識や技術を持つ外国人材の受け入れを促進するために設けられた在留資格です。
この制度では、ポイント制を活用して申請者の学歴、職歴、年収などを評価し、一定の基準を満たす方に対して優遇措置が提供されます。
高度専門職ビザは、①「高度専門職1号」と、②「高度専門職2号」に分かれています。
高度専門職1号ビザは、高度な専門知識や技術を持つ外国人材を日本に受け入れるための在留資格です。このビザは、日本の経済発展や学術研究の促進に貢献することが期待される人材を対象としています。
これらの分野で活躍する外国人は、高度人材ポイント制によって評価され、一定の基準を満たすことで高度専門職ビザを取得できます。ポイント制で70点以上を獲得した方が対象となり、以下の3つの活動類型に分類されます。
①高度学術研究分野:大学教授や研究者など、学術研究、研究指導、教育活動を行う人
②高度専門・技術分野:ITエンジニアや技術者など、自然科学または人文科学分野の専門知識や技術を必要とする業務を行う人
③高度経営・管理分野:企業の経営者や管理職など、企業の経営、管理に関する業務を行う人
高度専門職1号の在留資格をもって一定期間在留した者を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格になります。
高度専門職ビザを取得すると、以下のような様々なメリットを享受することができます。
複数の活動を同時に行うことが可能であり、例えば学術研究と経営活動を並行して行うことが許されます。
初回の在留期間として5年が付与されるため、長期間にわたって日本で活動することが可能ですし、在留期間の更新の手間が大幅に緩和されます。
一般的に永住許可申請には10年以上の在留が必要ですが、高度専門職ビザ保持者は要件が緩和され、1号は3年の在留で申請が可能です。さらに、2号は1年の在留で申請が可能です。
高度専門職ビザ保持者の配偶者は、学歴や職歴の要件を満たさなくても、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに該当する仕事をフルタイムで行うことができます。 資格外活動許可も必要ありません。
一定の条件下で、高度専門職ビザ保持者またはその配偶者の両親を日本に呼び寄せることができます。
高度専門職ビザ保持者は、一定の条件下で家事使用人を帯同することができます。
高度専門職ビザ保持者は、入国や在留手続きの審査期間が短縮され、他の在留資格保持者よりも優先的に審査を受けることができます。