社会保険とは、病気やけが、出産、失業、老後、介護などのリスクに備えるための公的な強制加入保険制度です。
労働者やその家族の生活を守る目的で作られており、主に下記の5つがあります。ここでは会社に雇用されて働く外国人社員とその家族の社会保険について説明していきます。
保険の種類
① 健康保険:プライベートで病気やけがをしたときの医療費の自己負担額を3割に軽減してくれる制度
② 厚生年金保険:老後・障害・死亡時に年金が支給される制度
③ 雇用保険:失業したときや育児休業中に手当を受けられる制度
④ 労災保険:仕事中や通勤中のけが・病気の治療費や会社を休業した場合の補償も受けることができ制度
⑤ 介護保険高齢や病気などで介護が必要になったときに、介護サービスを受けられる制度(40歳以上が対象)
日本の社会保険制度の特徴
・日本の社会保険制度はたとえ外国人であっても、日本に中長期間居住し働いている人は、原則として日本人と同じように社会保険に加入しなければならない強制加入制度になります。加入を拒否することはできません。
・労災保険を除き、保険料を徴収されます。
(1)扶養されている外国人の方(家族滞在)の方がパート勤務をする場合
・労災保険は適用されます・
・パート先での勤務形態が社会保険の要件を満たさない場合
配偶者の扶養に加入したまま
・パート先での勤務形態が社会保険の要件を満足す場合
配偶者の扶養を外れ、、自らがメインで加入することになります。
(2)自営業・フリーランスの外国人
国民健康保険・国民年金に加入する
労災は自ら特別加入する
雇用保険はたぶん受けれない
(3)在留期間が短期(例:観光)
原則として社会保険の対象外
外国人が受けられる主なメリット:
病気・けがの医療費が軽減(健康保険)
出産育児一時金や出産手当金の支給(条件あり)
老後に日本で年金を受け取れる(条件あり)
一定期間だけ働いて帰国する場合は「脱退一時金」を請求可能(※国籍や条件による)
注意点:
加入義務があるのに加入していないと、違法・罰則対象になる場合あり
毎月の給与から自動的に保険料が天引きされる
帰国後の年金については「日本と自国の社会保障協定」の有無を確認する必要あり
1. 年金制度とは?
公的年金制度は、国民全体で相互扶助の精神のもと、老後の生活資金を支えるための仕組みです。20歳以上60歳未満のすべての国内居住者は、原則として国民年金への加入が義務付けられています。年金制度は「2階建て構造」となっており、1階部分が基礎年金である国民年金、2階部分が厚生年金で、主に会社員や公務員が対象となります。
2. 国民年金の被保険者区分
国民年金の被保険者は以下の3つの区分に分かれます:
第1号被保険者:自営業者、学生、無職の方など。自分で保険料を納付します。
第2号被保険者:会社員や公務員など。勤務先が保険料を給与から天引きし、納付します。
第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者で、扶養されている方。保険料の納付は不要で、配偶者の勤務先を通じて手続きが行われます。
被保険者種別の変更があった場合、2週間以内に届出が必要です。また、60歳以降も年金受給資格や満額に満たない場合は、任意加入が可能です。
3. 国民年金保険料
2025年度の国民年金保険料は月額17,510円です。前納割引制度があり、6ヶ月、1年、2年分を前納することで割引が適用されます。付加保険料として月額400円を上乗せすることで、将来受け取る年金額を増やすことができます。
4. 保険料が払えないとき
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合、以下の制度を利用できます:
全額・一部免除制度:申請により、保険料の全額または一部が免除されます。
納付猶予制度:50歳未満の方が対象で、保険料の納付を猶予できます。
学生納付特例制度:学生が対象で、保険料の納付が猶予されます。
これらの適用期間中の保険料は、後から追納することが可能です(追納期限:10年以内)。
5. 厚生年金保険
適用事業所で働く70歳未満の方は、自動的に厚生年金保険に加入します。保険料は労使折半で、給与や賞与に保険料率を適用して計算されます。育児休業や産前産後休業中は、保険料が免除され、全額納付扱いとなります。2024年10月からは、適用対象が拡大され、従業員51人以上で週20時間以上勤務するなどの条件を満たす短時間労働者も加入対象となりました。
6. 年金の種類と給付
年金には以下の種類があります:
老齢年金:原則として65歳から受給開始。基礎年金の満額は年額約83.1万円(40年納付)で、厚生年金が上乗せされます。
障害年金:障害の程度により、基礎年金は1級で約103.9万円、2級で約83.1万円が支給されます。厚生年金の上乗せもあります。
遺族年金:配偶者や子に給付されます。基礎年金と厚生年金が組み合わさった金額が支給されます。
7. 手続きが必要なとき
以下のようなライフイベント時には、速やかな手続きが必要です:
就職、退職、転職による被保険者種別の変更
結婚、離婚、配偶者の死亡による扶養関係の変更
住所変更、氏名変更などの個人情報の変更
これらの手続きは、年金の適切な給付や保険料の納付状況に影響を及ぼすため、早めの対応が重要です。
脱退一時金とは、日本の年金制度(国民年金・厚生年金)に6か月以上加入した外国籍の方が、出国して日本に住所がなくなった場合に、出国後2年以内に請求できる一時金です。
外国人であっても20歳以上の人は日本の社会保険制度に強制的に加入することとなります。年金をもらうためには、10年以上の年金制度に加入しなければならないのですが、年金をもらう前に帰国する場合は保険料が掛け捨てになってしまいます。その保険料の掛け捨てを防止するために、支払った年金保険料の一部を払い戻しする制度がこの脱退一時金になります。
この制度が適用されるタイミングは、外国人社員の方が帰国されるときです。たとえば、技能実習や特定技能で初めて来日し、定められた期間の就労を終えて帰国される場合、通常は帰国後に「脱退一時金」を受給することができます。
ただし、脱退一時金を受給すると、それまでの年金納付記録はすべて抹消されるため、将来の年金受給資格にはつながりません。脱退一時金を受給するかどうかは、本人の判断で自由に選択できます。一時的に50万~100万円程度のまとまったお金(脱退一時金)を受け取るか、将来日本で年金を受け取りたいと考えて、帰国後も脱退一時金を受給せず納付記録を残しておくか、という選択になります。今後日本に戻って働く予定がない場合は、脱退一時金を受給する選択が適しているでしょう。
一方で、たとえば帰国後に母国で大学へ進学し、その後再び日本に戻ってエンジニアとして働き、将来的に永住ビザを取得して日本で生活していきたいと考えている場合には、脱退一時金を受給せず、年金納付記録を残しておくことで、将来受け取れる年金額を増やすことが可能です。
なお、過去に脱退一時金を受給した方であっても、再び日本で10年以上働き(厚生年金に加入し)、一定の要件を満たせば、年金を受給することができます。また、再度10年未満の期間働いて帰国し、再び脱退一時金を受給することも可能です。
この制度については、まだご存じでない外国人社員の方も多くいらっしゃいますので、退職時にはぜひお声がけいただき、制度のご案内をお願いいたします。
以下の①~⑦のすべてに当てはまる人が請求することができます。
※転出届を提出していれば、「日本に住所がない証明」は不要です