会社を設立すると、法人は原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所になります。
役員だけの場合でも手続きが必要で、さらに社員を雇用する場合は労災保険・雇用保険の届出も加わります。
ここでは、会社設立時に必要となる社会保険関係の手続きをわかりやすく整理しました。
役員のみで設立する場合でも、社会保険の加入は必須です。
会社が社会保険に加入するための手続き
提出期限:会社設立日から5日以内
提出先:年金事務所
毎月の保険料を口座振替で納付するための申請
提出期限:随時(ただし初回保険料納付前が望ましい)
提出先:年金事務所
役員や従業員が社会保険に加入するための届出(役員ひとりの会社でも、社会保険の加入が必要になります )
提出期限:資格取得の日から5日以内
提出先:年金事務所
役員や従業員の家族を扶養に入れる場合や配偶者が第3号被保険者となる場合の届出
提出期限:扶養に該当した日から5日以内
提出先:年金事務所
会社設立と同時または会社設立後に社員を雇う場合は、上記の手続きに加えて、労災保険・雇用保険の手続きも必要です。
会社が労災保険に加入するための届出
提出期限:事業開始の日から10日以内
提出先:所轄の労働基準監督署
年間の見込み賃金総額に基づいて労災・雇用保険料を申告・納付する書類
提出期限:事業開始の日から50日以内
提出先:所轄の労働基準監督署
会社が雇用保険に加入するための届出私今週土日ぞらんけどさよかったら
提出期限:事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内
提出先:所轄のハローワーク
従業員が雇用保険に加入するための届出
提出期限:社員として採用した日の属する月の翌月10日まで
提出先:所轄のハローワーク
社員を社会保険に加入させる届出
提出期限:資格取得の日から5日以内
提出先:年金事務所
従業員の家族を扶養に入れる場合の届出
提出期限:扶養該当の日から5日以内
提出先:年金事務所
・法人を設立した場合は、役員だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が必要です
・社員を雇う場合は、さらに労災保険・雇用保険の手続きも追加されます