技能ビザ
「技能」ビザとは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人が、日本国内の公私の機関との契約に基づいて行う技能を要する業務に従事する活動のために設けられた在留資格です。
日本人では代替することが困難な、特殊な技能を有する外国人が対象となります。
技能ビザで認められる活動例
・外国料理の調理師
・建築技術者
・外国特有製品の製造・修理工
・宝石、貴金属、毛皮の加工職人
・動物の調教師
・石油、地熱等掘削調査士
・航空機操縦士
・スポーツ指導者
・ワイン鑑定士
技能ビザが認められるための要件
- 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
- 産業上特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者の場合
- 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関で当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
ただし、一定のタイ人料理人は、5年以上の実務経験があれば要件を満たします
ポイント
- 外国料理人の場合、当該料理が外国において考案された必要があります。したがって、和食料理人は技能ビザ取得はできません。
- 10年以上の実務経験は、学校の成績証明書や過去に勤務していた会社やお店から在職証明書を発行してもらい証明することになります。
- たとえ外国料理の料理人であっても本国での経験を必要としないような料理、たとえばチェーン店でレシピがすべてマニュアル化されており誰でも作れるような場合は、許可されない可能性が高いです。